ロースクールと法曹の未来を創る会 規約
第1章 総則
第1条 名称
当会は、「ロースクールと法曹の未来を創る会」と称する。
第2条 当会の目的及び事業
当会は、ロースクール(法科大学院)の基盤を強化し、そこを経た新人弁護士を支援し、ロースクールの発展により社会が求め る幅広い知識と経験を有する法曹を増やすことを目的として、以下の事業を行う。
- ロースクールの基盤を強化して発展させるための法制度や政策の実現のために国会、政府その他の団体、市民に働きかける事業
- 経済団体と協議し、社内弁護士、顧問弁護士枠を多数開拓し、紹介するなどして新人弁護士を支援する事業
- 法廷外の業務、企業法務、自治体法務、各種ADR法務などについて、高度で実践的な研修を提供する事業
- 留学準備を援助し、渉外法務への具体的橋渡しをする事業
- 専門分野に精通した弁護士を組織し、その知識・経験を利用できる体制を整える事業
- その他、当会の目的を達成するために必要な一切の事業
第3条 事務局所在地
当会の事務局は、次の場所に置く。
法律事務所フロンティア・ロー内
第4条 機関
当会には、役員、役員会及び会員総会を置く。
第5条 会員への告知
当会の会員に対する告知は、書面の送付、電子メールの送信、又は当会ホームページに掲載する方法により行う。
第2章 会員
第6条 会員
当会の会員は、次の3種とする。
- 正会員
- 当会の目的に賛同する個人・団体で、当会に入会した者をいう。
- 賛助会員
- 当会の目的達成を賛助するため当会に入会した個人・団体をいう。
- 準会員
- 当会に関心を有する個人・団体で、当会に入会した者をいう。
第7条 入会及び会費
- 会員として入会しようとする者は、当会所定の手続により入会申請をし、役員会の承認を受けなければならない。
- 会員は、役員会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 会員の種類の変更
準会員は、当会所定の手続きにより申請をすることによって、正会員又は賛助会員となることができる。ただし、役員会は、そ の決議をもって、当該申請を拒むことができる。
第9条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
- 継続して2年以上会費を滞納し、役員会が資格喪失を相当と認めたとき
- 除名されたとき
第10条 退会
会員は、当会所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第11条 除名
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。
- この規約又は役員会が制定した規程に違反したとき。
- 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 その他
その他会員に関する事項は、別に定める会員規程により定める。
第3章 会員総会
第13条 会員総会の構成
会員総会は、正会員をもって構成する。
第14条 会員総会の権能
会員総会は、この規約で定めるもののほか、規約の変更その他運営に関する重要事項を決議する。
第15条 会員総会の招集時期
当会の定時会員総会は、毎事業年度の終了後4か月以内に招集し、臨時会員総会は、必要がある場合に招集する。
第16条 会員総会の招集権者及び議長
- 会員総会は、役員会の決議により代表理事が招集し、議長となる。
- 代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ定めた順序により副代表理事が会員総会を招集し、議長となる。
第17条 会員総会の招集方法
会員総会は、第5条の規定に従い、会日の1週間前までに告知する方法により招集する。
第18条 会員総会の決議
会員総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。
第4章 役員及び事務局
第19条 役員の種類・定数
当会には次の各号に定める役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名
- 理事のうち、1名を代表理事、2名を副代表理事とする。
- 理事のうち、若干名を常務理事とする。
第20条 役員の職務
- 代表理事は、当会を代表し、その事業を総理する。
- 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故または支障があるときは、代表理事があらかじめ定めた順序により、代表理 事の職務を代行する。
- 役員は、この規約及び役員会の決議に基づき、当会の事業を執行する。
- 監事は、当会の財産の状況を監査し、理事に意見を述べる。
第21条 役員の選任及び任期
- 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
- 代表理事、副代表理事及び常務理事は、役員会の決議によって選定する。
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会終結のときまでとする。 ただし、再任を妨げない。
- この規約に定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、な お役員としての権利義務を有する。
第22条 事務局
- 当会には、その事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には所要の職員を置くものとし、事務局長その他の重要な役職は役員会の決議により代表理事が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、役員会が、別に定める。
第5章 役員会
第23条 役員会の構成
役員会は、役員をもって構成する。
第24条 役員会の権能
役員会は、この規約で定めるもののほか、会員総会に付議すべき事項及びその他会員総会の決議を要しない当会の事業の執行に 関する事項等を決議する。
第25条 役員会の招集権者及び議長
- 役員会は、代表理事が招集し、議長となる。
- 代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ定めた順序により副代表理事が役員会を招集し、議長となる。
第26条 役員会の招集方法
- 役員会は、会日の3日前までに各理事及び監事に対して告知する方法により招集する。ただし、緊急の必要があるときは、この 期間を短縮することができる。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで役員会を開くことができる。
第27条 役員会の決議
- 役員会の決議は、役員の過半数が出席し、出席した役員の過半数をもって行う。
- 代表理事が役員全員に対して役員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき役員の過半数が書面又 は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。
第6章 事業年度
第28条 事業年度
当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 雑則
第29条 細則
この規約について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則1(平成26年5月14日設立時)
- この規約は、当会の成立の日から適用する。
- 当会の発起人は次のとおりとする。
- 久保利 英明(弁護士)
- 岡田 和樹(弁護士)
- 斎藤 浩(弁護士)
- 発起人は、当会設立と同時に正会員となる。
- 当会の設立当初の年会費は、次のとおりとする。
- 正会員 1万円
- 賛助会員 1口1万円で1口以上
- OJT会員 無料
- 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から平成27年3月31日までとする。
附則2(平成28年7月25日改正時)
- 各章を新設し、第1条、第2条及び附則1を除く規定を改正又は新設した。
- この規約は、平成28年7月25日の会員総会終結時から施行する。
- この規約の施行の際に、現にOJT会員である者は、準会員とみなす。
以上