会費規定
第1章 総則
第1条 目的
この規程は、当会規約第7条第2項の規定を受けて、当会の会費の額及び納付等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会費
第2条 会費の額
会員は、毎事業年度に1回、次に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員
- 1万円
- 賛助会員
- 1口1万円で1口以上
- 準会員
- 3千円
会費は、毎事業年度の9月末日までに納入するものとする。
第3条 納付
前条に定める会費は、当会が指定する方法により納付するものとする。
納付に必要な費用は、会員の負担とする。
第4条 会費免除の特例
第2条の規定にかかわらず、準会員のうち、ロースクール修了者でかつ弁護士登録時又はロースクール修了時から起算して5年を経過していない者、現にロースクールに在学している者、この規程の施行の際に現にOJT会員である者で準会員として会費を負担することを同意していない者、その他役員会が相当と認める者については、会費の支払義務を免除する。
第3章 その他
第5条 規程の改正
この規程は、役員会の決議により改正することができる。ただし、著しく会員に不利益な変更をする場合は、会員総会の承認を受けなければならない。
変更後の会費規程は、当会規約第5条の規定に従い、会員に告知する。
第6条 雑則
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に理事会において定める。
附則
この規程は、平成28年7月25日から施行する。
平成28年7月25日役員会議決
以上